適正な家賃の設定を
借地借家法で、賃貸人の身分が手厚く保護されているために、賃貸人は、その新しい値上げされた賃料を拒否しつつ、前の賃料を支払い続け、なおかつ、入居しているということがあります。
・・・しかも、値上げした賃料を支払ってくれないという理由だけで立ち退きを要求するのは、法的に非常に難しいようです。
結局、民事上の争いをするような賃料の値上げをしても、あまりメリットはありませんから、あくまでも話し合いの上で、少しずつ賃料を値上げしてゆく、という方法をとったほうがよいでしょう。
そのためには、日頃から賃借人との関係をよくしておくとか、不動産業者に仲介してもらうなどといった配慮も必要でしょう。
とくに、最近の首都圏では、貸借の需給関係が崩れがちです。
どちらかといえば借り手市場になっていますから、あまり高い賃料の値上げをしたりすると、かえって、そのアパート・マンションは、悪評がたって空室率が高くなってしまいます。
これは、聖蹟桜ヶ丘 マンションなどの投資用マンションを持っている人にもあてはまることです。
やはり、賃料は賃貸の需給関係によって決まりますので、借り手市場になりつつある首都圏の状況を見ると、あまり高い賃料にして利回りを稼こうと思っても無理なことです。
したがって、適正な、いわゆる周辺の相場に合ったような家賃の設定をあくまでもベースにして、利回りや返済計画をたててゆくということが必要です。
・・・どうしても高めの賃料を設定しなければ支払いのできないような不動産投資の仕方、あるいはアパート・マンションの建設の仕方というのは、そもそも、計画の段階から間違っていたといっても過言ではないでしょう。