不動産という財産
宅建業法上は、家主は業者に対して礼金は支払わないということになっていますが・・・
トラブルが発生したときの諸々の事務処理のために、管理費、あるいは、広告費といった形で半月分、あるいは、1ヶ月分を、賃貸業者に支払うような習慣ができつつあります。
マンションのオーナー、あるいは、聖蹟桜ヶ丘 中古住宅やアパートのオーナーとしては、そのような形で賃貸業者に、しっかりと必要な費用を払っておいたほうが、業者も真剣にトラブル処理にあたってくれるのではないでしょうか。
さらに、賃貸契約については、実際の契約は賃借人と業者の間で行ない、貸し主は、後で書類を送ってもらって、それに印を押すということが、現在、通例として行なわれているようです。
・・・しかしそれでは、何か問題が発生したときに、賃貸人がどういう人であるか、ということすらわかりません。
できれば、"私も同席させてください"という形で、賃貸契約の場合には、時間をさいてでも同席したほうがよいでしょう。
・・・大切な自分の不動産です。
その不動産としての財産を他人に貸すからには、賃貸契約ぐらいの時間はさいておくのは少しも惜しいことではありません。
財産を守るためにも、大切な行動といえるでしょう。