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2011年06月 アーカイブ

不動産という財産

宅建業法上は、家主は業者に対して礼金は支払わないということになっていますが・・・


トラブルが発生したときの諸々の事務処理のために、管理費、あるいは、広告費といった形で半月分、あるいは、1ヶ月分を、賃貸業者に支払うような習慣ができつつあります。


マンションのオーナー、あるいは、聖蹟桜ヶ丘 中古住宅やアパートのオーナーとしては、そのような形で賃貸業者に、しっかりと必要な費用を払っておいたほうが、業者も真剣にトラブル処理にあたってくれるのではないでしょうか。


さらに、賃貸契約については、実際の契約は賃借人と業者の間で行ない、貸し主は、後で書類を送ってもらって、それに印を押すということが、現在、通例として行なわれているようです。


・・・しかしそれでは、何か問題が発生したときに、賃貸人がどういう人であるか、ということすらわかりません。


できれば、"私も同席させてください"という形で、賃貸契約の場合には、時間をさいてでも同席したほうがよいでしょう。


・・・大切な自分の不動産です。


その不動産としての財産を他人に貸すからには、賃貸契約ぐらいの時間はさいておくのは少しも惜しいことではありません。


財産を守るためにも、大切な行動といえるでしょう。

借地法、ここがポイント!

建物を建てるために土地を借りると借地法の適用があります。


借地を利用すれば、土地が高くて買えないときにも、少ない資金で建物を建てられるというわけです。


借地法によって保護される権利を借地権といいますが、この借地権は、民法にある賃借権と地上権を含むものです。


借地権が生ずると、土地の価格のかなりの割合を、借地権者が取得することになります。


・・・つまり、借地権には聖蹟桜ヶ丘 物件のような資産的な価値があるのです。


ひとくちに借地権といっても、賃借権か地上権かで、その権利内容は異なるのですが・・・


ここでは現実の借地権の大部分を占める賃借権の場合について説明していくことにします。


まず、いったん建物所有を目的に土地を借りると(建物の種類にもよりますが)最低でも20年または30年以上の借地期間を当事者の合意で契約しないと、法律により30年または60年間の期間とされてしまいます。


借地期間が満了しても、借地人が希望すると容易に更新することができます。


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