借地法、ここがポイント!
建物を建てるために土地を借りると借地法の適用があります。
借地を利用すれば、土地が高くて買えないときにも、少ない資金で建物を建てられるというわけです。
借地法によって保護される権利を借地権といいますが、この借地権は、民法にある賃借権と地上権を含むものです。
借地権が生ずると、土地の価格のかなりの割合を、借地権者が取得することになります。
・・・つまり、借地権には聖蹟桜ヶ丘 物件のような資産的な価値があるのです。
ひとくちに借地権といっても、賃借権か地上権かで、その権利内容は異なるのですが・・・
ここでは現実の借地権の大部分を占める賃借権の場合について説明していくことにします。
まず、いったん建物所有を目的に土地を借りると(建物の種類にもよりますが)最低でも20年または30年以上の借地期間を当事者の合意で契約しないと、法律により30年または60年間の期間とされてしまいます。
借地期間が満了しても、借地人が希望すると容易に更新することができます。
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