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2011年07月 アーカイブ

借地権とは?

地主が期間満了によって土地を返してもらうには、一定の期間以前に更新拒絶の意思を伝えること。


それに、更新拒絶について正当な事由があることを証明しなければなりません。


正当な事由というのは、土地を明け渡してもらえないことで地主の受ける不利益と、土地を明け渡すことによって生ずる借地人の不利益を、具体的事情を総合的に判断した上で決めます。


地主の不利益が多大であるときにのみ正当事由があると判断されることになります。


建物が存在しているときには当然、借地人は土地使用の必要性が高いわけです。


そのため、借地人に著しい約束違反があるような場合は別にして、地主の正当事由が認められることは少ないようです。


このような基礎的な知識を知った上で、聖蹟桜ヶ丘 物件情報などをチェックするのがいいでしょう。


借地権は、地主の承諾を得ないでも第三者に譲渡することができます。


借地権は一つの財産権ですから、地主の承諾が得られないと譲渡できないというのでは"借地人の保護"に欠けているともいえます。


・・・そこで、借地法は地主が承諾することを間接的にですが強制する条文を規定しました。


土地所有者の利益を守るために

借地法は・・・


1.借地上の建物を譲渡する場合、借地権を譲渡しなければならないにもかかわらず、地主の承諾が得られないとき・・・


裁判所に借地権者が申し立ることによって、地主が承諾しないことの正当性を判断してもらい、地主の承諾にかわる許可を借地権者が得られるようになっています。


2.地主が承諾をしないとき、建物の譲受人などにとっては土地上に建物を所有しておく権利がないので、建物の価値は材木同然になってしまいます。


・・・そこで、建物の譲受人は地主に対して、建物を時価で買うことを求めることができるようになっています。


地主は借地権譲渡の承諾を与えるか、建物を買うか、いずれかを選択しなければなりません。


法制審議会では借地法の改正が検討されています。


3.借地権の存続期間を一定の長さにすることと、更新のない借地権を認めようということ


4.正当事由を緩和し、聖蹟桜ヶ丘 土地など土地所有者の利益を守る


5.地代の増減紛争を簡易迅速に処理すること


・・・などが主な検討課題とされているようです。


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