土地所有者の利益を守るために
借地法は・・・
1.借地上の建物を譲渡する場合、借地権を譲渡しなければならないにもかかわらず、地主の承諾が得られないとき・・・
裁判所に借地権者が申し立ることによって、地主が承諾しないことの正当性を判断してもらい、地主の承諾にかわる許可を借地権者が得られるようになっています。
2.地主が承諾をしないとき、建物の譲受人などにとっては土地上に建物を所有しておく権利がないので、建物の価値は材木同然になってしまいます。
・・・そこで、建物の譲受人は地主に対して、建物を時価で買うことを求めることができるようになっています。
地主は借地権譲渡の承諾を与えるか、建物を買うか、いずれかを選択しなければなりません。
法制審議会では借地法の改正が検討されています。
3.借地権の存続期間を一定の長さにすることと、更新のない借地権を認めようということ
4.正当事由を緩和し、聖蹟桜ヶ丘 土地など土地所有者の利益を守る
5.地代の増減紛争を簡易迅速に処理すること
・・・などが主な検討課題とされているようです。