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2011年08月 アーカイブ

悪質な賃借人にどう対処するか

家や土地を貸すときは相手を選ぶ必要があります。


聖蹟桜ヶ丘 売土地を購入する場合にはこうした問題は起こらないのですが・・・


もしも貸してしまった賃借人が悪質な人間だったときは、ただ手をこまねいていても事態は解決しません。


賃貸人の対抗手段としてはいろいろと考えられますが、場合を分けて説明します。


まず、賃借人の賃料支払が遅れる場合。


・・・このような賃借人は貸主として一番困ります。


いうまでもなく、賃料収入の計画が狂ってしまうからです。


そこで、貸主としては賃料の支払いが遅れるごとに、内容証明郵便で賃料支払の催告をすることが大切です。


こまめに催告の内容証明を出すことです。


・・・こうして、催告をしても賃料支払の遅れが1年分以上も滞るようだと、賃貸借契約の解除ができるようになる場合が多いです。


最後にもう一度、遅れた賃料金額の支払いを催告して、支払いのないときには契約解除する旨の内容証明を出します。


・・・その後、貸借人に対して明け渡しの請求をして、家や土地の占有を返してもらことになります。


貸借人との信頼関係

貸借人が家や土地を使うのが大幅に約束に違反する場合・・・


貸借人は、借りている家や土地を良心的に使用するとは限りません。


・・・また、契約書に書かれているように使用するとも限りません。


しかし、貸主にとっては、貸借人が良心的にまたは契約書に書かれた通りに家や土地を使用しないからといって、法律に違反した使用方法になるとは限らないことに注意する必要があります。


ある程度の賃借人の違反は、賃料の支払いを受けている貸主としては我慢しなければならないとするのが民法の立場です。


大幅に良心を欠いた使用や契約書に違反する使用・・・


たとえば、住宅として貸した家の大部分を無断で改装して風俗営業をする建物に全面改築してしまったようなときには、貸主は貸借人に対して賃貸借契約を解除して建物を明け渡してもらう請求を即時にしなければなりません。


改装工事中に知ったならば、賃借人に工事の中止を申し込むことや工事禁止の仮処分を申請することです。


放置すると貸主にとって不利になりかねません。


自宅を聖蹟桜ヶ丘 リフォームするのとはワケが違うのです。


・・・このように、貸主として家や土地を信用して貸した借主が、その信頼を裏切り、信頼関係を破壊してしまうような違反をしたならば、そのつど内容証明郵便で違反を指摘し、その是正を請求するのがよいでしょう。


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