貸借人との信頼関係

貸借人が家や土地を使うのが大幅に約束に違反する場合・・・


貸借人は、借りている家や土地を良心的に使用するとは限りません。


・・・また、契約書に書かれているように使用するとも限りません。


しかし、貸主にとっては、貸借人が良心的にまたは契約書に書かれた通りに家や土地を使用しないからといって、法律に違反した使用方法になるとは限らないことに注意する必要があります。


ある程度の賃借人の違反は、賃料の支払いを受けている貸主としては我慢しなければならないとするのが民法の立場です。


大幅に良心を欠いた使用や契約書に違反する使用・・・


たとえば、住宅として貸した家の大部分を無断で改装して風俗営業をする建物に全面改築してしまったようなときには、貸主は貸借人に対して賃貸借契約を解除して建物を明け渡してもらう請求を即時にしなければなりません。


改装工事中に知ったならば、賃借人に工事の中止を申し込むことや工事禁止の仮処分を申請することです。


放置すると貸主にとって不利になりかねません。


自宅を聖蹟桜ヶ丘 リフォームするのとはワケが違うのです。


・・・このように、貸主として家や土地を信用して貸した借主が、その信頼を裏切り、信頼関係を破壊してしまうような違反をしたならば、そのつど内容証明郵便で違反を指摘し、その是正を請求するのがよいでしょう。


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