賃貸料値上げのカンどころ
聖蹟桜ヶ丘 新築一戸建てやアパート、マンションなどを経営していく上で賃料の値上げというのは、最も難しい問題の一つです。
入居者にとっては、できるだけ賃料は上げてほしくないものです。
一方、大家さんのほうでは、固定資産税の引き上げや修繕費など、さまざまな経費がかかること・・・
さらには、周辺の相場の値上りなどによって、単に、更新時の数%の値上げでは追いつかないという場合があるからです。
そこで、賃料の値上げの最も良いタイミングとしては、賃貸人が出たときに、一挙に、相場の賃料にして、新しく賃貸人を募集することです。
そうすると、空いた部屋については、相場の賃料が設定され、その賃料で、貸借人が入居することになります。
それから、すでに入居していて賃料を払っている人に対しても、更新時に、
「現在の相場は、このようになっていて、実際にその値段で入っている人がいる」
・・・といえば、従来より比較的容易に賃料を引き上げることができるようになるでしょう。
貸借契約書の中には、
「物価の動向など諸般の情勢を考えて、家主は賃貸料を値上げすることができる」
・・・という条項がありますので、当然、値上げの権利はあると考えられるわけです。